名古屋市立大学交流会名古屋市立大学交流会

名古屋市立大学交流会名古屋市立大学交流会

文字サイズ

寄附金の免税措置について
賛助会費のご案内

寄附金の免税措置について
寄附金の免税措置について

 個人や法人の皆様からの「名古屋市立大学振興基金」に対するご寄附につきましては、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。

 また、平成20年1月1日以降のご寄附につきましては、愛知県県税条例第42条の5で指定された指定寄付金及び名古屋市市税条例第18条第4号の規定に基づく個人の市民税の寄附金税額控除の対象となります。 (平成20年度の地方税法の改正により、都道府県、市町村の条例で指定されたものについて、個人住民税の寄附金税額控除が適用されるようになりました。)

 したがいまして、ご寄附いただきました寄附金は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

名古屋市立大学交流会

個人の場合個人の場合

所得税法第78条第2項第2号
 寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。 ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を上回る場合は、40%を限度とします。
愛知県県税条例第42条の5、名古屋市市税条例第18条第4項
名古屋市にお住まいの方は、お住まいの区役所の市民税担当窓口にお問い合わせください。

法人の場合法人の場合

法人税法第37条第3項第2号
全額損金算入が可能です。

免税措置の手続き免税措置の手続き

 免税措置を受けるには、個人の場合には寄附をされた翌年の確定申告期間中に、また、法人の場合には寄附をされた事業年度にかかる確定申告期間中に、「寄附金領収証明書」に「振込金(兼手数料)受領書」を添えて、所轄税務署にて確定申告をしてください。

関連情報
関連情報